上場株式などの譲渡損失の3年間繰越控除
上場株式等の譲渡損のうち、その年の譲渡益から控除しきれない損失金額を、毎年確定申告を行うことによって、最大3年間繰越すことができ、繰り越した年の株式等の譲渡益等を控除することが可能です。
引用:
昨年は久々にトータルでマイナスでした。。。
繰越控除の確定申告の入力方法ですが、こちらが丁寧だった。
ああ。
確定申告書第二表と住民税
先日会社の同僚に理由は分からないけど、住民税の振込の書類が届いた言っていた。
これは身に覚えがないが払わないといけないのですか?と言っていた。
なんのこっちゃない、これは確定申告で普通徴収にしたのだろう。
勿論、期日までに払わなくてはいけない。
僕らが務める外資系の企業では、給与とは別にRSUにて給与が支払われる。
このRSUがあるので確定申告をしないとはいけないのだが、
そのRSUにかかる住民税の支払いは、一般的な特別徴収と普通徴収で選択できる。
確定申告書第二表と住民税
確定申告第二表には「住民税・事業税に関する事項」というのがあり、
給与所得以外の住民税の徴収方法を選択できる。
特別徴収を選択した場合は、給与所得とそれ以外の所得も合算した金額の住民税の金額が自動的に徴収され(給与から自動的に天引きされる)、
普通徴収を選択した場合は、給与所得分の住民税を特別徴収で、それ以外の所得に関する住民税は普通徴収で課税徴収される(自ら振り込む必要がある)。
普通徴収と特別徴収
住民税は、前年度の所得に応じた県民税と市民税の2つを合わせた税額であり、
住民税を住民自ら納付する方法を「普通徴収」という。
一方で、毎月支払う給与所得から住民税を自動的に差し引くのが「特別徴収」で、
今では給与所得者の義務として行われる。
RSU (Restricted Stock Unit) と確定申告
こんにちは、たこさんです。
今年も確定申告をしてきました。毎年確定申告の時期になると見事にやり方を忘れてしまうので備忘録的にメモを残しておきます。
※ 以下の内容に間違いがあればご指摘ください。ただ、最終的には自己責任でお願いします。
RSUと確定申告
RSUとは
たこさんの会社では、RSU (Restricted Stock Unit, 制限付き株)という自社株をアメリカの本社からもらえます。RSUは自社株を購入できる権利である、Stock Optionとは違います。
一般的には、2-4年程度の期間でGrantされ、数年に分けてVestされます。将来的にVestされることが分かっているので、会社を辞めないでねという意味があります。さらには、入社後、昇給やプロモーションのタイミングで追加でGrantされることが多いのですが、この追加のGrantはぶっちゃけ企業の経済状態や当人の評価によります。逆にGrantの量が減ると黄色信号な気がしています。そして、Vestingされた株は、決算後の1-1.5ヶ月程度のOpen Windowといって株を売れる期間であれば売却可能です。
RSUのVestingのイメージ
私の会社では、以下の感じです。オファーと共に20株(A)(※ 株数は例です。)をGrantされました。以下のイメージでVestされます。
- 1年たったとき: [5株(A)Vesting]
- 2年たったとき: [5株(A)Vesting]
- 3年たったとき: [5株(A)Vesting]
- 4年たったとき: [5株(A)Vesting]
加えて、2年目に13株(B)の追加のGranting(以降1年毎に1/4のVesting)、4年目に21株(C)のGranting(以降1年毎に1/4のVesting)という形で追加のGrantがあり、階段型のVestingになりました。この辺は、結構個人差があります。私の場合は、プロモーションと業績のよい部署に異動したときのVestingが多かったです。また、付与をする側としては、おそらくモチベーションを下げないように徐々にGrantされる株数が増える様にGrantをするという心理的な作用が働くのではないですかね。以下のイメージです。
- 1年たったとき: [5株(A)Vesting]
- 2年たったとき: [5株(A)Vesting] + [3株(B)Vesting]
- 3年たったとき: [5株(A)Vesting] + [3株(B)Vesting]
- 4年たったとき: [5株(A)Vesting] + [3株(B)Vesting] + [5株(C)Vesting]
- 5年たったとき: [4株(B)Vesting] + [5株(C)Vesting]
業績や株価が伸びている会社は均等にVestingされる傾向がありますが、そうではない場会社は20株でも(2株、4株、6株、8株)みたいに段階的にVestする会社もありますね。
RSUの確定申告
さて、このRSUですが自動的に源泉徴収されないので、確定申告が必須になります。2018年の確定申告は、2017年1月1日から2017年12月31日までにVestingされた分(給与所得)とその期間に売却したRSUの分(譲渡所得)になります。
この金額が大きくなると結構負担が大きいので、戦略的に現金を残しておいたり株式を現金化して確定申告に備えることになります。また、前年度の確定申告で一定額以上を支払った場合は(現在は15万円)、予定納税といって事前に金額の一部を2回に分けて支払うことになります。
さてここからが重要なポイントです。
確定申告においては、RSUについては1つもしくは2つの税金を収める必要があります。
1.(給与所得)Vestingされた日の株価にて「所得」として申告。所得の種類は「RSU」など。
RSUがVestingされた日付の株価をその当日のTTBレートで円換算して申請します。税額は累進課税ですので、所得に比例します。
2. 【売却した株式がある場合】(譲渡所得)キャピタルゲインは、「分離課税の所得」の中の「上場株式等の譲渡所得等」として申請。
昨年売却したRSUは、その取得日と売却日の差分(キャピタルゲイン)をTTSレートで円換算で申請します。税額は定額20.315%になります。(※ 日本在住の場合)
確定申告に必要な書類や情報
最後に必要な書類です。2018年の確定申告用とします。
- 2017年の源泉徴収票
- 2017年のRSUがVestされた証明書(証券会社口座内でダウンロードできます)
- 2017年のRSUを売却した証明書(同上)
- (Option)上記証明書が分かりにくいので、Excelなどで事前にまとめて1枚書類をつけておくと丁寧です。
- (Option)Vestingされた日付のTTB、Sellingした日付のTTSレート(証券会社口座内で変換できる場合もあります。)
また、申告に必要な情報です。
- マイナンバーの番号 (NEW)
- e-TAXのログインID/Password
以上となります。しっかりと確定申告しないとダメですよ!